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最判平元.9.19
建築基準法65条の建物を建てる際に、民法234条1項は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無
建築基準法65条の建物を建てる際には、民法234条1項は適用されない。
【参考】裁判要旨(原文)
建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。
建築基準法65条には、防火地域or準防火地域内で、外壁が耐火構造の建物については、外壁を隣地境界線に接して設けることができるとあるが、これは、その条件を満たした建物に限り、民法234条1項は適用されないと解釈するのがふさわしいから。
【参考】判決理由(原文)
建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。
平成30年度、問題9、選択肢4
平成18年度、問題8、選択肢1
「最判平元.9.19」の裁判例情報
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