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最判平元.9.5
一部事務組合の管理者が、県当局者(県庁の担当職員)の接待で行った宴会費用を公金から支出したことが、違法とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
一部事務組合の管理者が県当局者を接待するために行つた宴会等の費用を公金により支出したことが違法とされた事例
一部事務組合の管理者が、宴会を開いて県当局者を接待した場合に、接待をすることになった経緯や、宴会費用の総額が29万円で、そこに高額な芸妓花代(舞妓さんの料金)9万円、二次会費用4万円が含まれていたという事情の下では、その接待は常識的な範囲を超えたものなので、接待費用を公金から支出したことは違法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
一部事務組合の管理者が県当局者に対し地元の要望を伝え、両者の意思の疎通を図るため宴会による接待をした場合において、右接待が行われるに至つた経緯、右宴会に要した費用の総額が29万円余であること、これに相当高額な芸妓花代9万円余、二次会で遊興した費用4万円余が含まれていたことなど判示の事情の下では、右接待は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものであり、右接待に要した費用を公金により支出したことは違法である。
本件宴会による接待は、一般事務組合がその事務を行う過程で、社交儀礼の範囲内で行った接待とは言えず、客観的にみて、県当局者に対する接待自体を目的にしていて、一般事務組合が行う接待としては常識的な範囲を超えたものだから。
【参考】判決理由(原文)
本件宴会による接待は、訴外組合がその事務を遂行する過程で、社交儀礼の範囲にとどまる程度の接待を行ったという態様・内容のものであるとはいい難く、これを客観的にみて、岐阜県当局者に対する宴会による接待それ自体をその主たる目的とするものとみられてもやむをえない態様・内容のものであって、訴外組合が行う接待として社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものといわざるをえない。
平成21年度、問題23、選択肢5
「最判平元.9.5」の裁判例情報
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