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最判平元.4.13
電車の特急料金を変更する認可処分の取消訴訟について、路線の近くに住んでいて、通勤定期券を買ってその特急を利用している人に原告適格はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
地方鉄道法(大正8年法律第52号)21条による地方鉄道業者の特別急行料金の改定(変更)の認可処分の取消訴訟と当該地方鉄道業者の路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどしてその特別急行旅客列車を利用している者の原告適格
電車の特急料金を変更する認可処分の取消訴訟について、路線の近くに住んでいて、通勤定期券を買ってその特急を利用している人に原告適格はない。
【参考】裁判要旨(原文)
地方鉄道法(大正8年法律第52号)21条による地方鉄道業者の特別急行料金の改定(変更)の認可処分の取消訴訟につき、当該地方鉄道業者の路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどしてその特別急行旅客列車を利用している者は、原告適格を有しない。
上告人(定期を買って特急を利用している人)は、特急料金の変更の認可処分で、自分の権利・利益に損害を受けるか、損害を受ける可能性のある人に該当しないので、認可処分の取消しを求める原告適格を有しないから。
【参考】判決理由(原文)
上告人らは、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によつて自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから
令和3年度、問題19、選択肢1
平成26年度、問題17、選択肢オ
「最判平元.4.13」の裁判例情報
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