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最判平元.2.17
定期航空運送事業免許(飛行機で人や物を運ぶための免許)の取消訴訟について、飛行場の周辺住民に原告適格はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
定期航空運送事業免許の取消訴訟と飛行場周辺住民の原告適格
飛行機の騒音で、大きな健康被害を受ける可能性がある飛行場の周辺住民には、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格がある。
【参考】裁判要旨(原文)
定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取消しを訴求する原告適格を有する。
新しく定期航空運送事業免許を受けた路線で使用する飛行場の周辺に住んでいて、飛行機の運送事業が行われる結果、飛行機の騒音の程度、1日の離着陸回数、離着陸の時間帯から、飛行機の騒音で大きな健康被害を受ける可能性のある人には、その免許の取消しを求める法律上の利益があるので、定期航空運送事業免許の取消訴訟についての原告適格があるから。
【参考】判決理由(原文)
新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住していて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。
令和5年度、問題25、選択肢1
令和3年度、問題19、選択肢4
平成28年度、問題17、選択肢ア
平成26年度、問題17、選択肢ウ
「最判平元.2.17」の裁判例情報
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