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最大判昭53.10.4
出入国管理令に基づく「在留期間の更新を適当と認めるのに足りる相当の理由」の有無の判断と法務大臣の裁量権
【参考】判事事項(原文)
二 出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断と法務大臣の裁量権
出入国管理令に基づく「在留期間の更新を適当と認めるのに足りる相当の理由」の有無の判断は、法務大臣の裁量に任されているので、上陸拒否事由や退去強制事由に準じる事由に該当しない限り、更新を不許可にすることが許されないわけではない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は「法務大臣の裁量に任されているものであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新を不許可にすることが許されないものではない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和5年度、問題10、選択肢ウ
「最大判昭53.10.4」の裁判例情報
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