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最大判昭53.10.4
出入国管理令に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるのに足りる相当の理由」の有無についての判断と裁判所の審査の限界。
【参考】判事事項(原文)
三 出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無についての判断と裁判所の審査の限界
裁判所は、出入国管理令に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるのに足りる相当の理由」の有無の判断について、それが違法になるかどうかを審査する際は、その判断が法務大臣の裁量権を使ってされたことを前提に、判断の基になった重要な事実に誤認があって、判断が全く事実の基礎を欠く(そんな事実はない)かどうか、または事実に対する評価が明白に合理性を欠く(事実に対する評価が明らかにおかしい)ことで、判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠く(その判断が常識で考えておかしい)ことが明らかな場合に限り、裁量権の逸脱・濫用があったとして違法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
三 裁判所は、出入国管理令21条3項に基づく法務大臣の在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断についてそれが違法となるかどうかを審査するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和5年度、問題10、選択肢イ
「最大判昭53.10.4」の裁判例情報
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