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最大判昭35.12.7
村が吸収合併でなくなった後に、合併前に行われた村長の解職投票の効力について、訴えの利益はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
村が吸収合併によつてなくなつた後における村長解職賛否投票の効力に関する訴の利益。
合併前に行われた村長の解職投票の効力は、村が吸収合併でなくなった後は、訴えの利益はない。
【参考】裁判要旨(原文)
村長解職賛否投票の効力に関する訴は、右村が吸収合併によつてなくなつた後においては、その利益がなくなつたものと解すべきである。
村が廃止されたので、もし上告人(元村長)が裁判に勝って、村長の解職投票の無効が宣言されても、既に回復する地位(村長の地位)は存在しないから。
【参考】判決理由(原文)
a村が前記のごとく廃止され、たとえ上告人が本訴において勝訴して、右賛否投票の無効が宣言されても、既にその回復すべき地位の存在しないこととなつた(後略)
もし村長の解職投票の無効が宣言されても、投票が有効なことを前提として、それまでの間に行われた後任村長の行政処分は無効とはならない(後略)
【参考】+α
たとえ賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は無効となるものではない(後略)
令和5年度、問題8、選択肢イ
「最大判昭35.12.7」の裁判例情報
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