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最判昭43.12.24

通達の取消訴訟

<判事事項>(争点)

通達の取消訴訟は許されない、とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 通達の取消の訴が許されないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

この通知(通達)は、宗教団体が経営する墓地の管理者は、埋葬の請求者が他の宗教団体の信者ということだけを理由に、請求を拒否することはできないから、この趣旨に沿って事務処理をするべきことを求めた行政組織内部の命令で、これまでの法律の解釈や事務の取扱いを変更するものだけど、墓地の管理者に、新しく埋葬を受け入れる義務を課すなど、墓地の管理者の権利・義務に直接具体的な法律上の影響はないから、墓地の経営者から、その通知の取消訴訟を提起することは許されない。

【参考】裁判要旨(原文)
 昭和35年3月8日付衛環発第八号都道府県等衛生主管部局長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知は、宗教団体の経営する墓地の管理者は埋葬等を請求する者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないからこの趣旨にそつて事務処理をすべき旨を求めた行政組織内部における命令にすぎず、従来の法律の解釈、事務の取扱を変更するものではあるが、墓地の管理者らにあらたに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものではなく、墓地の経営者からその取消を求める訴を提起することは許されない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文)
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<+α>

通達は、原則、法規の性質をもたず、上級行政機関が下級行政機関と職員に対して命令するために出すもので、このような通達は行政組織内部の命令だから、下級行政機関と職員が通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接通達に拘束されず、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利・義務に重大なかかわりがある場合でも同じ。このように、通達は、法規の性質をもたないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合でも、そのことを理由に、その処分の効力が左右されるものではない。

(中略)

通達が、直接に上告人(墓地の経営者)の墓地経営権や管理権を侵害したり、新しく埋葬を受け入れる義務を課すものではない。

(中略)

そして、今の法律では、行政訴訟で取消訴訟の対象になるのは、国民の権利・義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響がある行政処分等だから、この通達の取消しを求める取消訴訟は許されないものとして、却下するべき。

【参考】+α(原文)
 元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあつても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。

(中略)

右通達が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいいえない。

(中略)

そして、現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題25

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭43.12.24」の裁判例情報

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