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最判昭53.3.14
不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の「一般消費者」に、公正取引委員会がした公正競争規約の認定に対する不服申立てをする法律上の利益はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法10条6項に基づく不服申立の利益
不当景品類及び不当表示防止法の「一般消費者」というだけでは、公正取引委員会がした公正競争規約の認定に対する不服申立てをする法律上の利益はない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法10条6項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
仮に、公正取引委員会がした公正競争規約の認定が不当だったとしても、一般消費者としては、景表法の適切な運用で得られる反射的利益・事実上の利益が得られなかったというだけで、一般消費者が本来持っている法律上の地位には、何の影響もないから。
【参考】判決理由(原文)
仮に、公正取引委員会による公正競争規約の認定が正当にされなかつたとしても、一般消費者としては、景表法の規定の適正な運用によつて得られるべき反射的な利益ないし事実上の利益が得られなかつたにとどまり、その本来有する法律上の地位には、なんら消長はないといわなければならない。
令和3年度、問題19、選択肢3
「最判昭53.3.14」の裁判例情報
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