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最判昭60.1.22
一般旅券(パスポート)の発給拒否処分が、理由の付記(記載)に不備があって違法とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
一般旅券発給拒否処分が理由付記の不備のため違法とされた事例
パスポートの発給拒否処分の通知書に、拒否の理由として「旅券法13条1項5号に該当する」と記載されているだけで、事実関係(その条文が適用された原因となる内容)が具体的に示されていない場合、理由の記載に不備があるので、処分は違法。
【参考】裁判要旨(原文)
一般旅券発給拒否処分の通知書に、発給拒否の理由として、「旅券法13条1項5号に該当する。」と記載されているだけで、同号適用の基礎となつた事実関係が具体的に示されていない場合には、理由付記として不備であつて、右処分は違法である。
パスポートの発給拒否通知書に記載するべき理由としては、どんな事実関係に基づいて、どの法律の条文を適用してパスポートの発給が拒否されたかを、申請者が拒否通知書の記載自体から理解できる理由にする必要があるので、単に発給を拒否した根拠条文を示すだけだと、それで申請者が事実関係を当然知ることができる場合は別として、旅券法の要求する理由の記載として不十分だから。
【参考】判決理由(原文)
一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによつて当該規定の適用の基礎となつた事実関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法の要求する理由付記として十分でないといわなければならない。
令和3年度、問題12、選択肢5
「最判昭60.1.22」の裁判例情報
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