行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭53.5.26
個室付浴場業(トルコぶろ、今で言うソープランド)の開業を阻止することを主な目的としてされた、知事の児童遊園(公園)設置認可処分が、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項の「公権力の違法な行使」に該当するとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例
個室付浴場業の開業を阻止することを主な目的としてされた、知事の公園設置認可処分は、その公園が設置基準に適合していても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項の「公権力の違法な行使」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいてされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に適合しているものであるとしても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたる。
原審(ひとつ前の裁判:高等裁判所)が認定した事実関係のもとでは、公園の設置認可処分は、行政権の著しい濫用によるものとして違法で、かつ、公園の設置認可処分と、その認可処分を前提としてされた個室付浴場業の営業停止処分で被上告人が受けた損害との間には、相当の因果関係があると解釈するのが相当だから、被上告人の損害賠償請求は認容するべき。
【参考】判決理由(原文)
原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり、かつ、右認可処分とこれを前提としてされた本件営業停止処分によつて被上告人が被つた損害との間には相当因果関係があると解するのが相当であるから、被上告人の本訴損害賠償請求はこれを認容すべきである。
令和3年度、問題8、選択肢3
「最判昭53.5.26」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。