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最判昭53.5.26

知事の児童遊園設置認可処分と公権力の違法な行使

<判事事項>(争点)

個室付浴場業(トルコぶろ、今で言うソープランド)の開業を阻止することを主な目的としてされた、知事の児童遊園(公園)設置認可処分が、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項の「公権力の違法な行使」に該当するとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

個室付浴場業の開業を阻止することを主な目的としてされた、知事の公園設置認可処分は、その公園が設置基準に適合していても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項の「公権力の違法な行使」に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいてされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に適合しているものであるとしても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたる。

<判決理由>(理由)

原審(ひとつ前の裁判:高等裁判所)が認定した事実関係のもとでは、公園の設置認可処分は、行政権の著しい濫用によるものとして違法で、かつ、公園の設置認可処分と、その認可処分を前提としてされた個室付浴場業の営業停止処分で被上告人が受けた損害との間には、相当の因果関係があると解釈するのが相当だから、被上告人の損害賠償請求は認容するべき。

【参考】判決理由(原文)
 原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり、かつ、右認可処分とこれを前提としてされた本件営業停止処分によつて被上告人が被つた損害との間には相当因果関係があると解するのが相当であるから、被上告人の本訴損害賠償請求はこれを認容すべきである。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題8、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭53.5.26」の裁判例情報

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