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最判昭42.9.26
宅地買収計画を取り消す異議決定が確定した後で、その買収の申請に基づいて、再度立てられた宅地買収計画に効力はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
宅地買収計画を取り消す旨の異議決定が確定した場合と当該買収の申請に基づき再度樹立された宅地買収計画の効力
宅地買収計画を取り消す異議決定が確定すれば、買収の申請は当然に効力がなくなると解釈するべきで、その買収の申請に基づいて、再度立てられた宅地買収計画は違法。
【参考】裁判要旨(原文)
宅地買収計画を取り消す旨の異議決定が確定すれば、買収の申請は当然に効力を失うものと解すべきであつて、右買収の申請に基づき再度樹立された宅地買収計画は、違法である。
異議の決定、訴願の裁決等は、一定の争訟手続に従って、当事者を手続に関与させて、争いを最終的に解決することを目的とするものだから、決定や裁決等が確定すると、当事者がこれを争うことができなくなるのはもちろん、行政庁も、特別の定めがない限り、決定や裁決等を取り消したり、変更することはできないから。
【参考】判決理由(原文)
異議の決定、訴願の裁決等は、一定の争訟手続に従い、なかんずく当事者を手続に関与せしめて、紛争の終局的解決を図ることを目的とするものであるから、それが確定すると、当事者がこれを争うことができなくなるのはもとより、行政庁も、特別の規定がない限り、それを取り消し又は変更し得ない拘束を受けるにいたる(後略)
平成25年度、問題9、選択肢5
「最判昭42.9.26」の裁判例情報
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