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最判昭63.6.17
実子あっせんをしたことを理由に、優生保護法に基づく指定医師の指定を撤回することができるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
いわゆる実子あつせんをしたことを理由に優生保護法14条1項による指定医師の指定を撤回することができるとされた事例
優生保護法による指定を受けた医師が、ウソの出生証明書を発行して、他人の嬰児(赤ちゃん)を別の人の実子とする、いわゆる実子あっせんを長年、複数回行ったことが判明して、そのうちの一例について、医師法違反等の罪で罰金刑を受けたため、その指定が撤回されることで医師が受ける不利益を考慮しても、指定を撤回する公益上の必要性が高いと認められる場合、指定権限のある都道府県医師会は、指定を撤回することができる。
※ 嬰児は「えいじ」または「みどりご」と読みます。
【参考】裁判要旨(原文)
優生保護法14条1項による指定を受けた医師が、虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあつせんするいわゆる実子あつせんを長年にわたり多数回行つたことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、右指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
法令に「撤回できる」という条文がなくても、指定医師の指定の権限がある医師会は、その権限で、上告人(医師)に対する指定を撤回することができる。
【参考】+α
法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができる(後略)
令和2年度、問題9、選択肢4
「最判昭63.6.17」の裁判例情報
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