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最判昭29.8.24
公務員の任免(任命・免職)の効果が発生する時期と、官報でする公示。
【参考】判事事項(原文)
二 公務員任免の効果発生時期と官報による公示
特定の公務員の任免のような行政庁の処分は、特定の規程(決まり)がない限り、意思表示の一般的法理(一般的な考え方)に従って、その意思表示が相手方に到達した時点、すなわち、辞令書の交付や公の通知で、相手方が実際にその処分があったことを知るか、または、その意思表示があったことを相手方が知ることができる状態におかれた時点で、その効果が発生すると解釈するべきで、それが官報に登録されて公示されたことで、効果が発生したと解釈するべきではない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 特定の公務員の任免の如き行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時、即ち辞令書の交付その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、またはその意思表示が相手方の了知し得べき状態におかれた時に、その効果を生ずるものと解すべきであつて、それが官報に登録され、公示されたことによつて、その効果を生ずるものと解すべきではない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和2年度、問題9、選択肢2
「最判昭29.8.24」の裁判例情報
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