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最判昭36.3.7
行政処分の「瑕疵が明白」ということの意義。
【参考】判事事項(原文)
行政処分の瑕疵が明白であるということの意義。
行政処分の瑕疵が明白ということは、処分をするための要件があることを認める処分庁の認定が誤認だったということが、処分が成立した当初から、外形上、客観的に明白(誰が見ても明白)であることを指す。
【参考】裁判要旨(原文)
行政処分の瑕疵が明白であるということは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定の誤認であることが、処分成立の当初から、外形上、客観的に明白であることをさすものと解すべきである。
瑕疵が明白かどうかは、処分の外形上、客観的に、その誤認が一目でわかるかどうか(誰がみても誤認だとわかるかどうか)で決めるべきだから。
【参考】判決理由(原文)
瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであつて(後略)
令和2年度、問題9、選択肢1
「最判昭36.3.7」の裁判例情報
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