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最判昭52.3.15

国公立大学の専攻科修了認定行為と司法審査

<判事事項>(争点)

国公立大学の専攻科修了認定行為(学位の授与)は、司法審査の対象になるのか、ならないのか。

【参考】判事事項(原文)
 一、国公立大学における専攻科修了認定行為と司法審査

<裁判要旨>(結論)

国公立大学の専攻科修了認定行為(学位の授与)は、司法審査の対象になる。

【参考】裁判要旨(原文)
 一、国公立大学における専攻科修了認定行為は、司法審査の対象になる。

<判決理由>(理由)

専攻科に入学した学生は、大学が決めた教育課程を学んで専攻科を修了することで、専攻科に入学した目的を達成できるので、学生が専攻科を修了する条件を満たしたのに、大学が専攻科修了の認定をしない(学位を授与しない)場合、学生は専攻科を修了することができなくて、入学した目的を達成できないから、国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民(学生)の国公立大学の利用を拒否することで、学生が一般市民として持っている、公の施設(大学)を利用する権利を侵害しているから。

【参考】判決理由(原文)
 専攻科に入学した学生は、大学所定の教育課程に従いこれを履修し専攻科を修了することによって、専攻科入学の目的を達することができるのであって、学生が専攻科修了の要件を充足したにもかかわらず大学が専攻科修了の認定をしないときは、学生は専攻科を修了することができず、専攻科入学の目的を達することができないのであるから、国公立の大学において右のように大学が専攻科修了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないものというべく、その意味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、相当である。

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題26、選択肢エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭52.3.15」の裁判例情報

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