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最判昭61.10.23
市立中学校の教師に対する、同じ市内にある別の中学校への転任処分について、処分の取り消しを求める訴えの利益はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
市立中学校教諭に対する同一市内中学校間の転任処分と右処分の取消を求める訴えの利益の有無
市立中学校の教師が、同じ市内の別の中学校を担当する(補する)旨の転任処分を受けた場合に、その処分が役職(身分)や給料(俸給)はこれまでと同じで、客観的・現実的にみて勤務場所、勤務内容にデメリットがない場合、他の特段の事情がない限り、その教師に転任処分の取り消しを求める訴えの利益はない。
【参考】裁判要旨(原文)
市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に補する旨の転任処分を受けた場合において、当該処分がその身分、俸給等に異動を生ぜしめず、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものでないときは、他に特段の事情がない限り、右教諭は転任処分の取消を求める訴えの利益を有しない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和6年度、問題25、選択肢オ
令和元年度、問題26、選択肢イ
「最判昭61.10.23」の裁判例情報
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