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最判昭56.7.16(違法建築物の給水装置新設工事申込みと市の損害賠償責任)

最判昭56.7.16

違法建築物の給水装置新設工事申込みと市の損害賠償責任

<判事事項>(争点)

違法建築物の給水装置(上下水道)の新設工事申込みの受理を事実上拒絶したことについて、市が不法行為に基づく損害賠償責任を負わない、とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 違法建築物についての給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき市が不法行為法上の損害賠償責任を負わないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

市の水道局給水課長が、給水装置の新設工事申込みに対して、その建物が建築基準法に違反していることを指摘して、申込みの受理を事実上拒絶して申込書を申込者に返した場合でも、それが申込みの受理を最終的に拒否する意思表示をしたものではなく、建築基準法に違反している状態を改善して建築確認を受けてから改めて申し込みをするように勧告しただけで、また、申込者は、その後1年半が過ぎてから改めて給水装置の新設申込みをして受理されるまでの間、以前にした申込みに関して何も対応しないまま放置していたという状況では、市は、申込者に対して、工事申込みの受理の拒否を理由にする不法行為に基づく損害賠償の責任を負わない。

【参考】裁判要旨(原文)
 市の水道局給水課長が給水装置新設工事申込に対し当該建物が建築基準法に違反することを指摘して、その受理を事実上拒絶し申込書をその申込者に返戻した場合であっても、それが、右申込の受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、同法違反の状態を是正して建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎず、他方、右申込者はその後1年半余を経過したのち改めて右工事の申込をして受理されるまでの間右申込に関してなんらの措置を講じないままこれを放置していたなど、判示の事実関係の下においては、市は、右申込者に対し右工事申込の受理の拒否を理由とする不法行為法上の損害賠償の責任を負うものではない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文)
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題25、選択肢エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭56.7.16」の裁判例情報

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