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最判昭35.3.18
食品衛生法21条に基づく食肉販売の営業許可を受けない業者とした、食肉の売買契約は有効なのか、無効なのか。
【参考】判事事項(原文)
食品衛生法第21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉買入契約の効力。
食品衛生法21条に基づく食肉販売の営業許可を受けない業者とした、食肉の売買契約は有効。
【参考】裁判要旨(原文)
食品衛生法第21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は無効ではない。
この売買契約が、食品衛生法の取り締まりの対象になるかどうかは別として、食品衛生法は取締法規(取り締まりについて決めたルール)だから、上告人(業者)が食肉販売業の許可を受けていなくても、食品衛生法で取引(売買契約)の効力が否定される理由はないから。
【参考】判決理由(原文)
本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。
令和5年度、問題9、選択肢ウ
平成30年度、問題9、選択肢2
「最判昭35.3.18」の裁判例情報
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