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東京地判昭54.8.21
行政庁が、不服申立てができる処分を書面でする場合に、行政不服審査法57条1項(改正後の82条1項)に基づく教示をしなかったことは、処分の違法事由にならないとした事例。
【参考】判事事項(原文)
1 行政庁が,不服申立てをすることができる処分を書面でする場合に,行政不服審査法57条1項に基づく教示をしなかったことは,右処分の違法事由とはならないとした事例
「裁判例情報」に記載がありませんでした。
【参考】裁判要旨(原文)
「裁判例情報」に記載がありませんでした。
行政不服審査法57条1項(改正後の82条1項)は、行政庁が審査請求などの不服申立てができる処分を書面でする場合、処分の相手方に対して、不服申立ての教示をしなければならないという条文だけど、その趣旨は、不服申立制度の存在を教えることで国民の権利を救うという成果を出すことだから、行政庁が教示義務を果たさないのは違法だけど、教示がなかったことで相手方が損害を受けた場合の救済方法があるかどうかは別として、教示がなかったからといって、行政庁の処分や裁決自体が違法になるわけではない。
【参考】判決理由(原文)
行政不服審査法第57条第1項は、行政庁が審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対して不服申立てについての教示をしなければならない旨を規定しているが、その趣旨は、不服申立制度の存在を教えることによつて国民の権利救済の実をあげようとすることにあると解されるから、行政庁が教示義務を履行しないのは違法であるが、そのため右の相手方が損害を蒙つたような場合には別途救済の途が開かれているか否かの点は別として、右の教示がなかつたからといつてそのため行政庁の処分や裁決自体が違法となるとは解されない。
平成29年度、問題26、選択肢ア
「東京地判昭54.8.21」の裁判例情報
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