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最判昭57.3.12
争訟の裁判(裁判官の判断)に国家賠償責任はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
争訟の裁判と国家賠償責任
裁判官がした争訟の裁判が、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当して、国の損害賠償責任が認められるためには、その裁判に上訴等で是正されるべき瑕疵が存在するだけではダメで、裁判官が違法又は不当な目的で裁判をしたなど、裁判官が与えられた権限の趣旨に明らかに背いて権限を使ったと認められるような特別な事情があることが必要。
【参考】裁判要旨(原文)
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和2年度、問題21、選択肢4
平成29年度、問題20、選択肢3
「最判昭57.3.12」の裁判例情報
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