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最判昭47.12.5
青色申告についてした更正処分で、理由が書かれていなかった不備は、審査請求の裁決で瑕疵が治癒されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
二、青色申告についてした更正処分の理由附記の不備と審査裁決による缺疵の治癒
青色申告についてした更正処分で、理由が書かれていなかった不備(瑕疵)は、その処分に対する審査請求の裁決で処分の理由が明らかにされた場合でも、治癒されない。
【参考】裁判要旨(原文)
二、青色申告についてした更正処分における理由附記の不備の缺疵は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合であつても、治癒されないと解すべきである。
処分庁とは別の機関の行為で、理由が書かれていなかった不備(瑕疵)が治癒されるとすることは、処分そのものの慎重、合理性を確保する目的に合わないだけでなく、処分の相手方としても、審査請求の裁決で初めて具体的な処分の根拠を知らされたのでは、それ以前の審査手続で十分な不服理由を主張できないという不利益を免れないから。
【参考】判決理由(原文)
処分庁と異なる機関の行為により附記理由不備の瑕疵が治癒されるとすることは、処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでなく、処分の相手方としても、審査裁決によつてはじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、それ以前の審査手続において十分な不服理由を主張することができないという不利益を免れない。
令和5年度、問題8、選択肢オ
平成29年度、問題12、選択肢4
「最判昭47.12.5」の裁判例情報
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