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最判昭62.10.30
課税処分に、信義則は適用されるのか。
【参考】判事事項(原文)
課税処分と信義則の適用
課税処分について、信義則を適用して違法かどうかを考えるのは、納税者間の平等・公平を犠牲にしても、その課税を免除して納税者の信頼を保護しないと正義に反するといった「特別な事情」がある場合でなければならない(後略)
【参考】裁判要旨(原文)
租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず(後略)
課税処分について、信義則を適用して、その課税処分を違法な処分として取り消すことができる場合があるとしても、租税法律関係では、信義則の適用については慎重でなければならず、納税者間の平等・公平を犠牲にしても、その課税を免除して納税者の信頼を保護しないと正義に反するといった「特別な事情」がある場合に、初めて信義則を適用するかどうかを考えるべきだから。
【参考】判決理由(原文)
租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。
令和6年度、問題10、選択肢3
令和5年度、問題9、選択肢エ
令和3年度、問題8、選択肢2
平成24年度、問題8、選択肢3
「最判昭62.10.30」の裁判例情報
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