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最判昭62.5.19
普通地方公共団体(都道府県)が、法令に違反して結んだ随意契約は有効なのか、無効なのか。
【参考】判事事項(原文)
一 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の効力
普通地方公共団体が、法令に違反して結んだ随意契約は、地方自治法施行令で認められている随意契約のどれにも該当しないことが誰が見ても明らかな場合や、契約の相手方が、その契約を随意契約ではできないことを知っていたか、知ることができた場合など、その契約を無効にする必要がある「特段の事情」が認められる場合に限って、私法上無効となる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、地方自治法施行令167条の2第1項の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べかりし場合など当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる。
普通地方公共団体の契約担当者が、随意契約できると判断した事情を、契約の相手方が常に知ることができるわけではないから、もしその契約担当者の判断が、後に間違っていて契約が違法とされた場合に、その契約が当然に無効になるとしたら、契約の相手方が予期しない損害を受ける可能性があるから。
【参考】判決理由(原文)
普通地方公共団体の契約担当者が右事由に該当すると判断するに至つた事情も契約の相手方において常に知り得るものとはいえないのであるから、もし普通地方公共団体の契約担当者の右判断が後に誤りであるとされ当該契約が違法とされた場合にその私法上の効力が当然に無効であると解するならば、契約の相手方において不測の損害を被ることにもなりかねず相当とはいえないからである。
令和4年度、問題9、選択肢オ
平成29年度、問題24、選択肢1
平成24年度、問題9、選択肢2
平成20年度、問題24、選択肢ウ
「最判昭62.5.19」の裁判例情報
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