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最判昭61.12.16
海は、民法86条1項の「土地」に該当するのか。
【参考】判事事項(原文)
海と民法86条1項にいう土地
海は、民法が施行された当時、特定の者がその区画を独占的に支配する権利を取得していた場合を除いて、民法86条1項の「土地」に該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法86条1項にいう土地に当たらない。
過去に、国が海の一定範囲を区画して、これを個人に所有させたことがあったなら、現在の法律が海をそのままの状態で個人に所有させるという制度を採用していないからといって、その区画の所有権が消滅するわけではなく、その区画は今でも「土地」としての性質があるから。
ちなみに、私有地が自然現象で海没した場合も、海没した土地の所有権が当然に消滅する旨の法律は存在しないから、その海没地の利用が可能で、かつ、他の海面と区別して認識できる限り、「土地」としての性質は失わない。
【参考】判決理由(原文)
過去において、国が海の一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させたことがあつたとしたならば、現行法が海をそのままの状態で私人の所有に帰属させるという制度を採用していないからといつて、その所有権客体性が当然に消滅するものではなく、当該区画部分は今日でも所有権の客体たる土地としての性格を保持しているものと解すべきである。
ちなみに、私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わないものと解するのが相当である。
海は、昔から自然の状態でみんなが共同で使ってきた公共用物で、国が公法的に支配・管理していて、特定の人が排他的に支配することは許されないものだから、そのままの状態(海水に覆われたままの状態)では、所有権の客体(対象)になる土地には該当しない。
【参考】+α(原文)
海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であつて、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであるから、そのままの状態においては、所有権の客体たる土地に当たらないというべきである。
令和元年度、問題10、下線ア
平成18年度、問題8、選択肢5
「最判昭61.12.16」の裁判例情報
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