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最判昭61.2.27

パトカーの追跡と国家賠償法

<判事事項>(争点)

パトカーの追跡から逃げた車が起こした事故で第三者が被害を受けた場合に、そのパトカーの追跡行為が国家賠償法上「違法」に該当するための要件

【参考】判事事項(原文)
 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件

<裁判要旨>(結論)

パトカーの追跡から逃げた車が起こした事故で第三者が被害を受けた場合に、パトカーの追跡行為が国家賠償法上「違法」に該当するためには、その追跡が現行犯逮捕や職務質問をするうえで不必要だったか、追跡の開始・継続・方法のどれかがふさわしくなかったことが必要となる。

【参考】裁判要旨(原文)
 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。

<判決理由>(理由)

警察官は、異常な挙動や周囲の事情から判断して何らかの犯罪を犯した疑いのある人に職務質問をしたり、現行犯がいた場合は、速やかに検挙・逮捕する職責があって、そのために被疑者を追跡することができるのだから、警察官が交通法規に違反して車で逃げた人をパトカーで追跡する最中に、逃げた車が事故を起こして第三者が被害を受けた場合に、パトカーの追跡行為が国家賠償法上「違法」に該当するためには、その追跡が不必要だったか、不相当だったことが必要となるから。

【参考】判決理由(原文) 
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなんらかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、また、現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負うものであつて(警察法2条、65条、警察官職務執行法2条1項)、右職責を遂行する目的のために被疑者を追跡することはもとよりなしうるところであるから、警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題20、選択肢5

平成30年度、問題20、選択肢イ

平成27年度、問題19、選択肢2

平成24年度、問題20、選択肢4

平成18年度、問題20、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭61.2.27」の裁判例情報

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