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最判昭60.11.21
国会議員が法律を作る行為に、国家賠償責任はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
一 国会議員の立法行為と国家賠償責任
国会議員が法律を作る行為は、その法律の内容が憲法に違反しているのに、あえてその法律を作るといった例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の「違法」には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
国会議員は、法律を作る行為に関しては、原則として、国民全体に対する政治的責任があって、個別の国民に対する法的義務はないので、国会議員が法律を作る行為は、その法律の内容が憲法に違反しているのに、あえてその法律を作るといった例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の「違法」には該当しないから。
【参考】判決理由(原文)
国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであつて、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。
平成29年度、問題20、選択肢4
平成20年度、問題20、選択肢2
「最判昭60.11.21」の裁判例情報
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