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最判昭60.9.12
収賄罪で逮捕された市職員を、懲戒免職ではなく分限免職にして、退職金を支払ったことは「違法な公金の支出」に該当しないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
収賄罪で逮捕された市職員を懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給したことが地方自治法242条1項にいう違法な公金の支出に当たらないとされた事例
収賄罪で逮捕された市職員を、逮捕から4日目に懲戒免職ではなく分限免職にして退職金を支払った場合に、その後間もなく、その職員が他に300万円のお金を収賄していたとの事実で起訴されて、有罪判決が確定したとしても、その退職金の支払いは「違法な公金の支出」に該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
時価8万円相当のガスライター1個及び20万円相当のデパートギフト券を収賄したとの容疑で逮捕された市職員を逮捕後4日目に懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給した場合において、その後間もなく、右職員が前記物品のほかに300万円の金員を収賄したとの事実で起訴され、有罪判決が確定したとしても、右退職手当の支給をもつて違法な公金の支出に当たるということはできない。
職員に懲戒事由がある場合に、懲戒処分をするかどうか、懲戒処分をするならどんな処分を選ぶのかは、任命権者に裁量があるので、ライターとギフト券の収賄事実だけが判明していた段階で、D(市職員)を懲戒免職処分にしなかったことが違法とはいえないから。
【参考】判決理由(原文)
職員に懲戒事由が存する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分をするときにいかなる処分を選ぶかは、任命権者の裁量にゆだねられていること(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁参照)にかんがみれば、上告人の原審における主張事実を考慮にいれたとしても、右の収賄事実のみが判明していた段階において、Dを懲戒免職処分に付さなかつたことが違法であるとまで認めることは困難であるといわざるを得ない。
平成20年度、問題24、選択肢イ
「最判昭60.9.12」の裁判例情報
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