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最判昭60.7.16
建築主と付近住民の紛争について、建築主に行政指導をしていることだけを理由に、建築確認申請に対する処分をしないでいることは、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するのか。
【参考】判事事項(原文)
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することと国家賠償法1条1項所定の違法性
建築計画について付近住民ともめている建築主が、行政指導に応じて、住民と話し合いを始めた場合でも、その後、建築主事に対して、申請した建築確認の処分がされないままだと行政指導に協力できないことを表明して、直ちに申請に対する処分をするように求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が、常識的に考えておかしいといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているという理由だけで建築確認申請に対する処分をしないことは、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐつて生じた付近住民との紛争につき関係機関から話合いによつて解決するようにとの行政指導を受け、これに応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し右申請に対する処分が留保されたままでは行政指導に協力できない旨の意思を真摯かつ明確に表明して当該申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで右申請に対する処分を留保することは、国家賠償法1条1項所定の違法な行為となる。
建築主が、建築主事に対して、建築確認処分がされないままでの行政指導には協力できないと表明して、直ちに建築確認申請に対する処分を求めているときは、特段の事情が存在しない限り、行政指導を理由に建築確認処分をしないことを建築主に我慢させることは許されないから、それ以降、行政指導を理由に建築確認処分をしないことは、違法となる。
【参考】判決理由(原文)
建築主において建築主事に対し、確認処分を留保されたままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、当該確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めているものと認められるときには、他に前記特段の事情が存在するものと認められない限り、当該行政指導を理由に建築主に対し確認処分の留保の措置を受忍せしめることの許されないことは前述のとおりであるから、それ以後の右行政指導を理由とする確認処分の留保は、違法となるものといわなければならない。
平成27年度、問題43
平成24年度、問題26、選択肢1
「最判昭60.7.16」の裁判例情報
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