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最判昭59.12.13
公営住宅の明渡請求に、信頼関係の法理は適用されるのか。
【参考】判事事項(原文)
公営住宅の明渡請求と信頼関係の法理の適用
公営住宅の入居者が、公営住宅法にある明渡請求事由に該当する行為をした場合でも、賃貸人(東京都)との間の信頼関係を破壊すると認めるのが難しい「特段の事情」があるなら、事業主体の長(都知事)がした明渡請求に効力はない。
【参考】裁判要旨(原文)
公営住宅の入居者が公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。
公営住宅の使用については、「公営住宅法・条例」が特別法として「民法・借家法」より優先されるけど、公営住宅法・条例に特別の定めがなければ、原則として、一般法の民法・借家法が適用されるので、公営住宅の契約関係については、信頼関係の法理の適用があるから。
【参考】判決理由(原文)
公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
令和5年度、問題42
平成30年度、問題9、選択肢1
平成25年度、問題10、選択肢4
平成22年度、問題10、選択肢2
平成20年度、問題10、選択肢3
「最判昭59.12.13」の裁判例情報
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