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最判昭59.11.29
普通河川を「事実上」管理する市が、国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体に該当する、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
普通河川を事実上管理する市が国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたるとされた事例
普通河川について、市が法律上の管理権を持たない場合でも、昔は農業用水路だった河川が、市街化で排水路として使われるようになり、水量の増加とヘドロが積もったことで、たびたび水が溢れたため、市が住民の要望に応じて河川の改修工事をして、その河川を「事実上」管理することになったときは、市は国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
市内を流れる普通河川について市が法律上の管理権をもたない場合であつても、もと農業用水路であつた右河川が周辺の市街化により都市排水路としての機能を果たすようになり、水量の増加及びヘドロの堆積等によりしばしば溢水したため、市が地域住民の要望にこたえて、都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をしこれを事実上管理することになつたときは、市は国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたる。
上告人(市)は、住民の要望に応えて河川の改修工事を行い、その河川の溝渠(読みは「こうきょ」。意味は「みぞ」)について「事実上」の管理をすることになったというべきで、その溝渠の管理に瑕疵があったため他人が損害を受けた場合は、国家賠償法2条に基づいてその損害を賠償する義務があるから。
【参考】判決理由(原文)
上告人は、地域住民の要望に答えて都市施設である排水路としての機能の維持、都市水害の防止という地方公共の目的を達成するべく、本件改修工事を行い、それによつて本件溝渠について事実上の管理をすることになつたものというべきであつて、本件溝渠の管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国家賠償法2条に基づいてその損害を賠償する義務を負うものといわなければならない。
令和6年度、問題20、選択肢エ
平成19年度、問題20、選択肢2
「最判昭59.11.29」の裁判例情報
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