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最判昭59.10.26
建築工事が完了した場合、建築確認の取消しを求める「訴えの利益」はあるのか、それともないのか。
【参考】判事事項(原文)
工事が完了した場合における建築確認の取消を求める訴えの利益の有無
建築確認を受けた建築物の建築工事が完了した場合、建築確認の取消しを求める訴えの利益はなくなる。
【参考】裁判要旨(原文)
建築基準法6条1項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる。
建築確認は、それを受けないと工事ができないという法的効果があるだけなので、工事が完了した場合、建築確認の取消しを求める訴えの利益はなくなるから。
【参考】判決理由(原文)
建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。
令和2年度、問題17、選択肢ウ
平成25年度、問題44
平成20年度、問題17、選択肢1
「最判昭59.10.26」の裁判例情報
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