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最判昭59.3.27
国税犯則取締法の犯則嫌疑者(アヤシイ人)に対する供述拒否権の告知がないことが、憲法38条1項に違反するか。
【参考】判事事項(原文)
二 国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法38条1項
国税犯則取締法の質問調査の手続について、供述拒否権を告知する条文がなく、また、犯則嫌疑者(アヤシイ人)に対して、事前に供述拒否権の告知がされなかったからといって、その質問調査の手続が憲法38条1項に違反するとはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 国税犯則取締法上の質問調査の手続につき、同法に供述拒否権告知の規定がなく、また、犯則嫌疑者に対しあらかじめ右の告知がされなかつたからといつて、その質問調査の手続が憲法38条1項に違反するものとはいえない。
憲法38条1項は、供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、憲法38条1項の保障が及ぶ手続について、供述拒否権の告知が必要かどうかは、その手続の趣旨や目的から決められるべきで、立法政策の問題だから。
【参考】判決理由(原文)
憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく、右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解されるところから
平成24年度、問題13、選択肢4
「最判昭59.3.27」の裁判例情報
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