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最判昭59.3.23
海浜に打ち上げられた旧陸軍の砲弾で人身事故が発生した場合に、警察官がその回収等の対応をしなかったことが違法だとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
海浜に打ち上げられた旧陸軍の砲弾により人身事故を生じた場合に警察官においてその回収等の措置をとらなかつたことが違法であるとされた事例
終戦後、海中に投棄された旧陸軍の砲弾が海浜に打ち上げられて、たき火の最中に爆発して人身事故が発生した場合に、島民がよく利用している海浜に砲弾が毎年のように打ち上げられて、島民は常に砲弾の爆発による人身事故の発生の危険にさらされていた。この危険を放置すれば島民の安全が確保されない可能性が高いという事実関係のもとで、警察官がそのことを簡単に知ることができる状況だったときは、警察官が自分で、または他の機関に依頼して、砲弾を回収するなど砲弾の爆発による人身事故の発生を未然に防止する対応をとらなかったことは、職務上の義務に違反して違法である。
【参考】裁判要旨(原文)
終戦後新島近くの海中に大量に投棄された旧陸軍の砲弾類の一部が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合において、投棄された砲弾類が島民等によつて広く利用されていた海浜に毎年のように打ち上げられ、島民等は絶えず爆発による人身事故等の発生の危険にさらされていたが、この危険を通常の手段では除去することができず、放置すれば島民等の生命、身体の安全が確保されないことが相当の蓋然性をもつて予測されうるような判示の事実関係のもとで、警察官がこれを容易に知りうるような状況にあつたときは、警察官において、自ら又は他の機関に依頼して、右砲弾類を回収するなど砲弾類の爆発による人身事故の発生を未然に防止する措置をとらなかつたことは、その職務上の義務に違背し、違法である。
警察官は、遅くとも昭和41年、42年以降は、単に島民に対して砲弾の危険性についての警告や、砲弾を発見した場合の届出を催告するといった対応では不十分で、さらに進んで警察官が自分で、または他の機関に依頼して砲弾を積極的に回収するといった対応をとるべき職務上の義務があったと解するのが相当で、警察官が、そういった対応を取らなかったことは、職務上の義務に違反して、違法だから。
【参考】判決理由(原文)
新島警察署の警察官を含む警視庁の警察官は、遅くとも昭和41、2年ころ以降は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずべき職務上の義務があつたものと解するのが相当であつて、前記警察官が、かかる措置をとらなかつたことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならない。
平成27年度、問題19、選択肢4
「最判昭59.3.23」の裁判例情報
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