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大阪高判昭59.1.25
普通地方公共団体の住民が、住民訴訟を提起した後で、口頭弁論の終結時点までにその普通地方公共団体から引っ越していた場合、その住民訴訟は適法なのか、不適法なのか。
【参考】判事事項(原文)
普通地方公共団体の住民が,地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後,事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否
普通地方公共団体の住民が、住民訴訟を提起した後で、口頭弁論の終結時点までにその普通地方公共団体から引っ越していた場合、その住民訴訟は不適法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
普通地方公共団体の住民が,地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後,事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には,右訴えは,当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。
本件訴訟は住民訴訟なので、控訴人は口頭弁論の終結時点まで芦屋市の住民でいることが必要となる。しかし、控訴人A、B、Cの3名は、口頭弁論の終結時点の前に芦屋市の住民でなくなっていることを、各自が認めているのだから、この3名の訴えは不適法であり、却下すべきである。
【参考】判決理由(原文)
本件訴訟は地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟であるから、控訴人らが芦屋市の住民であることを要件とするものであり、しかもその住民であることの要件は本件訴えの適法要件であるから事実審の口頭弁論終結時まで存在していることを要するものと解すべきである。しかして控訴人Aは昭和53年4月3日、同Bは昭和54年4月29日、同Cは昭和52年8月30日にそれぞれ芦屋市を転出し、いずれも昭和58年12月15日午後1時の本件口頭弁論終結時以前に芦屋市の住民ではなくなつていることは、控訴人らの自認するところであるから、右控訴人3名の本件訴えは当事者適格を欠く不適法のものというべきである。したがつて右控訴人3名の本件訴えはこれを却下すべきである。
令和4年度、問題23、選択肢1
平成25年度、問題24、選択肢5
「大阪高判昭59.1.25」の裁判例情報
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