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最判昭58.2.18
道路法70条1項の損失補償の対象
【参考】判事事項(原文)
道路法70条1項の定める損失の補償の対象
道路法70条1項の損失補償の対象は、道路工事で土地の形が変わったことが原因で発生した隣の土地の障害を取り除くために、やむをえない必要があってした通路、みぞ(溝)、かき(垣)、さく(柵)などの新築、増築、修繕、移転や、切土や盛土の工事による損失に限られるので、道路工事の結果、危険物(ガソリン)の保管場所について警察法規に違反する状態になって、危険物の保持者が基準に適合するように工作物(ガソリンタンク)の移転を余儀なくされたことで被った損失は、道路法の損失補償の対象にはならない。
【参考】裁判要旨(原文)
道路法70条1項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があつてした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られ、道路工事の施行の結果、危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態を生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによつて被つた損失は、右補償の対象には属しない。
警察法規が、一定の危険物(ガソリン)の保管場所について、保安物件(地下の横断歩道)との間に一定の距離を保つという基準を定めている場合に、道路工事の結果、警察法規に違反する状態になり、危険物保持者が基準に適合するように工作物(ガソリンタンク)の移転を余儀なくされて、損失を被ったとしても、それは道路工事によって警察規制に基づく損失がたまたま現実化したもので、このような損失は、道路法70条1項の損失補償の対象には該当しないから。
【参考】判決理由(原文)
警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者が右技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによつて損失を被つたとしても、それは道路工事の施行によつて警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至つたものにすぎず、このような損失は、道路法七〇条一項の定める補償の対象には属しないものというべきである。
平成28年度、問題21、選択肢5
平成23年度、問題26、選択肢エ
「最判昭58.2.18」の裁判例情報
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