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最判昭58.2.18
中学生が部活中のケンカで左眼を失明した事故について、部活動に立ち会っていなかった顧問の教師に過失はないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
町立中学校の生徒が課外のクラブ活動中の生徒とした喧嘩により左眼を失明した事故につきクラブ活動に立ち会つていなかつた顧問の教諭に過失がないとされた事例
中学生が、放課後、部活中のケンカで左眼を失明した場合に、その部の顧問の教師が部活動に立ち会っていなかったとしても、その事故が起きる危険性を具体的に予想できたような特段の事情がない限り、失明したことについて顧問の教師に過失があるとはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
町立中学校の生徒が、放課後、体育館において、課外のクラブ活動中の運動部員の練習の妨げとなる行為をしたとして同部員から顔面を殴打されたなど判示のような事情のもとで生じた喧嘩により左眼を失明した場合に、同部顧問の教諭が右クラブ活動に立ち会つていなかつたとしても、右事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、右失明につき同教諭に過失があるとはいえない。
部活動が本来生徒の自主性を尊重すべきことを考えれば、何らかの事故が起きる危険性を具体的に予想できたような特段の事情がある場合は別として、そうでない限り、顧問の教師としては、個々の部活動に常時立ち会って、監視指導する義務までを負うものではないから。
【参考】判決理由(原文)
課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることに鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立会い、監視指導すべき義務までを負うものではないと解するのが相当である。
平成24年度、問題20、選択肢2
「最判昭58.2.18」の裁判例情報
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