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最判昭57.9.9
森林法の「直接の利害関係を有する者」として、保安林の指定解除処分に関する取消訴訟の原告適格が認められた事例。
【参考】判事事項(原文)
二 森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められた事例
農業用水の確保や、洪水の予防・飲料水の確保といった効果に配慮して指定された保安林が指定を解除されたことで、洪水の緩和や水不足の予防に関して直接影響を受ける一定範囲の地域住民は、森林法の「直接の利害関係を有する者」として、保安林の指定解除処分に関する取消訴訟の原告適格がある。
【参考】裁判要旨(原文)
二 農業用水の確保を目的とし、洪水予防、飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として、右解除処分取消訴訟の原告適格を有する。
保安林の指定については、農業用水の確保、洪水予防、飲料水の確保といった効果の実現が期待されて、これらの利益を個別具体的な法的利益として、この保安林の持つ理水機能(流水量を調節する機能)の影響を直接受ける一定範囲の地域住民に限定して原告適格を認めるものとしているから。
【参考】判決理由(原文)
その指定に当たつては、右農業用水の確保のほか、洪水予防、飲料水の確保という効果も配慮され、右処分によるその実現が期待されていたものと認め、これらの利益を右の個別的・具体的な法的利益とし、進んで右の見地から、本件保安林の有する理水機能が直接重要に作用する一定範囲の地域、すなわち保安林の伐採による理水機能の低下により洪水緩和、渇水予防の点において直接に影響を被る一定範囲の地域に居住する住民についてのみ原告適格を認めるべきものとしている(後略)
平成26年度、問題17、選択肢イ
「最判昭57.9.9」の裁判例情報
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