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最判昭57.7.15

政府の経済政策と国家賠償責任

<判事事項>(争点)

政府の経済政策の失敗に、国家賠償責任はあるのか。

【参考】判事事項(原文)
 政府の経済政策の立案施行と国家賠償責任

<裁判要旨>(結論)

政府が、物価の安定等の目標を実現するための経済政策について判断を間違えたり、経済政策が不適切だったため目標を達成できなかったとしても、法律上の義務違反や違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題にはならない。

【参考】裁判要旨(原文)
 政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成できなかつたとしても、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない。

<判決理由>(理由)

政府が、当時の情勢の中で、具体的にどのような経済政策をとるべきかは、政府の裁量に任されていることで、仮に政府が判断を間違えたり、経済政策が不適切だったため目標を達成することができなかったり、目標と反対の結果になったとしても、それについて政府の政治的責任があるのは別として、法律上の義務違反や違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題にはならないから。

【参考】判決理由(原文) 
 政府においてその時々における内外の情勢のもとで具体的にいかなる措置をとるべきかは、事の性質上専ら政府の裁量的な政策判断に委ねられている事柄とみるべきものであつて、仮に政府においてその判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成することができず、又はこれに反する結果を招いたとしても、これについて政府の政治的責任が問われることがあるのは格別、法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものとすることはできない。

<過去問の出題履歴>

平成29年度、問題20、選択肢5

平成25年度、問題20、選択肢ア

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭57.7.15」の裁判例情報

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