行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭57.4.22
都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象になるのか。
【参考】判事事項(原文)
都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定と抗告訴訟の対象
都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象にならない。
【参考】裁判要旨(原文)
都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象とならない。
都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、その地域内の土地所有者に建築基準法上の新しい制約を課すので、一定の法状態の変動があることは否定できないが、その効果は、そのような制約を課す法令が新しくできた場合と同じで、その地域内の不特定多数の人に対する一般抽象的な効果にすぎず、このような効果があるということだけから、直ちにその地域内の個人に対して具体的な権利を侵害する処分があったものとして、それに対する抗告訴訟は肯定できないから。
【参考】判決理由(原文)
右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。
令和5年度、問題19、選択肢5
令和4年度、問題18、選択肢2
平成28年度、問題19、選択肢5
平成24年度、問題18、選択肢3
「最判昭57.4.22」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。