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最判昭57.4.22

工業地域指定の決定と抗告訴訟

<判事事項>(争点)

都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象になるのか。

【参考】判事事項(原文)
 都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定と抗告訴訟の対象

<裁判要旨>(結論)

都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象にならない。

【参考】裁判要旨(原文)
 都市計画法8条1項1号の規定に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象とならない。

<判決理由>(理由)

都市計画法に基づく工業地域指定の決定は、その地域内の土地所有者に建築基準法上の新しい制約を課すので、一定の法状態の変動があることは否定できないが、その効果は、そのような制約を課す法令が新しくできた場合と同じで、その地域内の不特定多数の人に対する一般抽象的な効果にすぎず、このような効果があるということだけから、直ちにその地域内の個人に対して具体的な権利を侵害する処分があったものとして、それに対する抗告訴訟は肯定できないから。

【参考】判決理由(原文) 
 右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題19、選択肢5

令和4年度、問題18、選択肢2

平成28年度、問題19、選択肢5

平成24年度、問題18、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭57.4.22」の裁判例情報

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