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最判昭57.4.1

保健所勤務の医師の過誤と国の損害賠償責任

<判事事項>(争点)

国が保健所に頼んだ国家公務員(税務署職員)の定期健康診断で、検診を担当した保健所勤務の医師の行為に誤りがあった場合に、受診者に対して国は損害賠償責任があるのか。

【参考】判事事項(原文)
 二 保健所に対する国の嘱託に基づいて国家公務員の定期健康診断の一環としての検診を行つた保健所勤務の医師の行為に過誤があつた場合と受診者に対する国の損害賠償責任の有無

<裁判要旨>(結論)

国が保健所に頼んで、地方公共団体の職員である保健所勤務の医師が、国家公務員の定期健康診断で検診を担当した場合に、その医師が行った検診や結果の報告に誤りがあって受診者が損害を受けても、国は、国家賠償法1条1項や民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 保健所に対する国の嘱託に基づいて地方公共団体の職員である保健所勤務の医師が国家公務員の定期健康診断の一環としての検診を行つた場合において、右医師の行つた検診又はその結果の報告に過誤があつたため受診者が損害を受けても、国は、国家賠償法1条1項又は民法715条1項の規定による損害賠償責任はない。

<判決理由>(理由)

レントゲン写真による検診と結果の報告は、医師が一般的にする診断行為なので、特段の事由がなければ、公権力の行使にはならないが、本件の検診と結果の報告に「特段の事由」はないため、本件の検診等は「公権力の行使にあたる公務員の職務上の行為」には該当しないから。(国に、国家賠償法1条1項の損害賠償責任はない)

本件の検診等の行為が、税務署長が保健所に頼んで、保健所に勤務する医師が行ったとすれば、その医師の検診等は保健所の業務としてされたものであって、定期健康診断は税務署長が頼んだものだったとしても、そのために本件の検診等が国の事務になったり、その医師が国の機関や補助者として検診等の行為をしたことにはならないから、その医師の検診等の行為に不法行為が成立するような違法があっても、国が民法715条に基づく損害賠償責任を負う理由はないから。

【参考】判決理由(原文) 
 レントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であつて、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではないというべきところ、本件における右検診等の行為は、本件健康診断の過程においてされたものとはいえ、右健康診断におけるその余の行為と切り離してその性質を考察、決定することができるものであるから、前記特段の事由のある場合にあたるものということはできず、したがつて、右検診等の行為を公権力の行使にあたる公務員の職務上の行為と解することは相当でないというべきである。(中略)

 右検診等の行為が林野税務署長の保健所への嘱託に基づき訴外岡山県の職員である同保健所勤務の医師によつて行われたものであるとすれば、右医師の検診等の行為は右保健所の業務としてされたものというべきであつて、たとえそれが林野税務署長の嘱託に基づいてされたものであるとしても、そのために右検診等の行為が上告人国の事務の処理となり、右医師があたかも上告人国の機関ないしその補助者として検診等の行為をしたものと解さなければならない理由はないから、右医師の検診等の行為に不法行為を成立せしめるような違法があつても、そのために上告人が民法の前記法条による損害賠償責任を負わなければならない理由はないのである。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題19、選択肢オ

平成20年度、問題20、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭57.4.1」の裁判例情報

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