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最判昭57.4.1
公務員が仕事中に誰かに損害を与えたけれど、具体的にどの公務員が加害行為をしたのか特定できない場合に、国や公共団体に損害賠償責任はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
一 公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめたが具体的な加害行為を特定することができない場合と国又は公共団体の損害賠償責任
税務署の職員が、健康診断のレントゲン検査で、初期の肺結核になっていることを示す影があったけど、特に何も言われなかったので、これまでのように仕事を続けたら、悪化して長期療養することになった。(被害)
レントゲン検査を担当した医師が影を見逃したのか、報告を怠ったのか、報告は受けたけど税務署職員の健康管理の担当者が必要な対応をしなかったのか、被害の原因が特定できなかった。(加害行為が特定できない)
公務員が仕事中に誰かに損害を与えた場合で、具体的にどの公務員のどの行為が原因か特定できなくても、一連の行為のどこかで違法行為がなければその損害はなかったし、かつ、どの行為が違法行為でも、その損害について国又は公共団体が賠償責任を負う関係があれば、国又は公共団体は、加害行為が特定できないことを理由に損害賠償責任を免れることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに故意又は過失による違法行為があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつたであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、これによる被害につき専ら国又は当該公共団体が国家賠償法上又は民法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、国又は当該公共団体は、加害行為の不特定の故をもつて右損害賠償責任を免れることはできない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和2年度、問題20、選択肢ア
平成24年度、問題20、選択肢5
「最判昭57.4.1」の裁判例情報
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