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最判昭57.1.19
警察官が、ナイフの所持者(酔っ払い)から、ナイフを提出させてナイフを一時保管する対応をしなかったことが、国家賠償法上「違法」とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
警察官がナイフの所持者からこれを提出させて一時保管の措置をとらなかつたことが違法とされた事例
飲食店で、お客さんをナイフで脅した酔っ払いの引き渡しを受けた警察官が、飲食店での酔っ払いの行動を調査すれば、その酔っ払いにナイフを持たせたまま帰宅させると、帰宅途中に誰かを傷つける可能性が高かったのに、調査をしないで、ナイフを持たせたまま帰宅させたことは、違法である。
(帰宅途中に、酔っ払いが飲食店の店長にナイフでケガをさせた)
【参考】裁判要旨(原文)
酒に酔つて飲食店でナイフを振い客を脅したとして警察署に連れてこられた者の引渡を受けた警察官が、右の者の飲食店における行動などについて所要の調査をすれば容易に判明しえた事実から合理的に判断すると、その者に右ナイフを携帯させたまま帰宅することを許せば帰宅途中他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあつたというべきであるような判示の事実関係のもとにおいて、右の調査を怠り、漫然と右の者から右のナイフを提出させて一時保管の措置をとることなくこれを携帯させたまま帰宅させたことは、違法である。
同人(酔っ払い)にナイフを持たせたまま帰宅することを許せば、帰宅途中にナイフで誰かを傷つける可能性が高かったのだから、帰宅を許す以上、少なくとも銃砲刀剣類所持等取締法24条の2第2項に基づいて、ナイフを提出させて一時保管する義務が警察官にはあったのに、警察官がナイフを一時保管しなかったことは、警察官の職務上の義務に違反して違法だから。
【参考】判決理由(原文)
同人に本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、帰宅途中右ナイフで他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあつたというべきであるから、同人に帰宅を許す以上少なくとも同法24条の2第2項の規定により本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があつたものと解するのが相当であつて、前記警察官が、かかる措置をとらなかつたことは、その職務上の義務に違背し違法であるというほかはない。
平成27年度、問題19、選択肢3
「最判昭57.1.19」の裁判例情報
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