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最判昭56.1.27
地方公共団体(村)が、一定内容の継続的な施策(工場の誘致)を決定して、特定の者(会社)に勧告や勧誘をした後で、施策が変更されて工場の建設が中止となった場合に、その会社に対して、地方公共団体に不法行為責任はあるのか。
【参考】判事事項(原文)
一 地方公共団体が一定内容の継続的な施策を決定し特定の者に対し右施策に適合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧告ないし勧誘をしたのち右施策を変更する場合と右特定の者に対する地方公共団体の不法行為責任
地方公共団体の決めた施策が、特定の者(会社)に対する勧告や勧誘を伴うもので、その勧告等に動機づけられて工場の建設に着手した会社が、施策の変更で損害を受けたときは、損害の補償を行わずに施策を変更した地方公共団体は、施策の変更がやむをえない事情でない限り、損害を受けた会社に対する不法行為責任がある。
【参考】裁判要旨(原文)
一 地方公共団体が定めた一定内容の継続的な施策が、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その特定内容の活動が相当長期にわたる右施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合において、右勧告等に動機づけられて右活動又はその準備活動に入つた者が右施策の変更により社会観念上看過することができない程度の積極的損害を被ることとなるときは、これにつき補償等の措置を講ずることなく右施策を変更した地方公共団体は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、右の者に対する不法行為責任を免れない。
施策が変更されることで、勧告等に動機づけられて工場の建設に着手した者が損害を受けた場合に、地方公共団体が損害の補償をしないで施策を変更することは、それがやむをえない事情でない限り、当事者間の信頼関係を不当に破壊する違法性があり、地方公共団体に不法行為責任があるから。
【参考】判決理由(原文)
施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入つた者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。
令和3年度、問題8、選択肢1
平成30年度、問題43
平成24年度、問題8、選択肢1
「最判昭56.1.27」の裁判例情報
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