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最決昭55.9.22
警察官がする、自動車の検問は適法なのか。
【参考】判事事項(原文)
二 警察官による交通違反の予防、検挙を目的とする自動車の一せい検問の適法性
警察官が、交通取締りの一環として、交通事故の多い地域などで、交通違反の予防や検挙のため、その場所を通る自動車に対して、外見上に不審な点があるかどうかに関係なく、短時間の停止を求めて、運転者に必要な質問をすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われて、自動車の利用者の自由を不当に制約しない方法で行われる限りは、適法である。
【参考】裁判要旨(原文)
二 警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。
自動車の運転者は、公道で自動車を利用することに伴う負担として、必要な交通の取締りに協力すべきなので、警察官が検問を実施して、運転者などに必要な質問をすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われて、自動車の利用者の自由を不当に制約しない方法で行われる限りは、適法だから。
【参考】判決理由(原文)
自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。
令和4年度、問題10、選択肢2
平成20年度、問題26、選択肢4
「最決昭55.9.22」の裁判例情報
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