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最判昭54.12.25
関税定率法に基づく税関長の通知や決定は、抗告訴訟の対象になるのか。
【参考】判事事項(原文)
関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知と抗告訴訟の対象
関税定率法に基づく税関長の通知や決定は、抗告訴訟の対象になる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
関税定率法21条3項の規定による税関長の通知又は同条5項の規定による税関長の決定及びその通知は、抗告訴訟の対象となる行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。
被上告人(税関長)の関税定率法に基づく通知や決定は、税関長の判断の結果を通知するものだけど、この通知や決定によって、上告人は貨物(この裁判では書籍)を適法に輸入できなくなるという法律上の効果があるから、税関長の通知や決定は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。
【参考】判決理由(原文)
被上告人の関税定率法による通知等は、その法律上の性質において被上告人の判断の結果の表明、すなわち観念の通知であるとはいうものの、もともと法律の規定に準拠してされたものであり、かつ、これにより上告人に対し申告にかかる本件貨物を適法に輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすものというべきであるから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するもの、と解するのが相当である。
平成24年度、問題18、選択肢4
「最判昭54.12.25」の裁判例情報
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