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最判昭53.12.21
普通河川の管理についての条例と河川法の関係
【参考】判事事項(原文)
いわゆる普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例と河川法との関係
普通河川の管理について、普通地方公共団体の条例で、河川法の適用河川や準用河川より厳しい管理を定めることは、河川法に違反するので、許されない。
【参考】裁判要旨(原文)
いわゆる普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例において、河川法がいわゆる適用河川又は準用河川について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。
河川の管理についての一般法として河川法があり、さらに、河川法の適用・準用がない普通河川でも、河川法と同じ程度の管理をする必要があれば、いつでも河川法の適用河川や準用河川として指定することで、河川法を適用・準用できることを考えると、河川法は、普通河川については、適用河川や準用河川に対する管理以上に厳しい管理はしない趣旨だから。
【参考】判決理由(原文)
河川の管理について一般的な定めをした法律として河川法が存在すること、しかも、同法の適用も準用もない普通河川であつても、同法の定めるところと同程度の河川管理を行う必要が生じたときは、いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とする途が開かれていることにかんがみると、河川法は、普通河川については、適用河川又は準用河川に対する管理以上に強力な河川管理は施さない趣旨であると解されるから
平成18年度、問題22、選択肢1
「最判昭53.12.21」の裁判例情報
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