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最判昭53.10.20

無罪判決と捜査・訴追の違法性

<判事事項>(争点)

刑事事件で無罪判決が出た場合、捜査と訴追(検察官がする起訴)は違法になるのか。

【参考】判事事項(原文)
 一 無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性

<裁判要旨>(結論)

刑事事件で無罪判決が出ただけで、直ちにその刑事事件についてされた逮捕、勾留、公訴の提起・追行(検察官が起訴をして、裁判の手続を進めたこと)が違法とはならない。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。

<判決理由>(理由)

逮捕・勾留は、その時点で犯罪の疑いについて相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法で、公訴の提起は、検察官が裁判所に裁判をするよう求める意思表示なので、起訴の時点や裁判の手続を進める時点での検察官の心証は、判決が出た時点の裁判官の心証と違い、起訴の時点での証拠や資料を考慮すると、有罪と考えられる疑いがあれば足りるから。

【参考】判決理由(原文)
 逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題20、選択肢1

令和2年度、問題21、選択肢5

平成29年度、問題20、選択肢2

平成25年度、問題20、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭53.10.20」の裁判例情報

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