行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭53.10.20
刑事事件で無罪判決が出た場合、捜査と訴追(検察官がする起訴)は違法になるのか。
【参考】判事事項(原文)
一 無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性
刑事事件で無罪判決が出ただけで、直ちにその刑事事件についてされた逮捕、勾留、公訴の提起・追行(検察官が起訴をして、裁判の手続を進めたこと)が違法とはならない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。
逮捕・勾留は、その時点で犯罪の疑いについて相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法で、公訴の提起は、検察官が裁判所に裁判をするよう求める意思表示なので、起訴の時点や裁判の手続を進める時点での検察官の心証は、判決が出た時点の裁判官の心証と違い、起訴の時点での証拠や資料を考慮すると、有罪と考えられる疑いがあれば足りるから。
【参考】判決理由(原文)
逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。
令和4年度、問題20、選択肢1
令和2年度、問題21、選択肢5
平成29年度、問題20、選択肢2
平成25年度、問題20、選択肢ウ
「最判昭53.10.20」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。