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最大判昭53.10.4

外国人の政治活動と法務大臣の裁量権

<判事事項>(争点)

外国人が、在留期間中にした政治活動(憲法の保障あり)を考慮して、在留期間の更新を認めなかった法務大臣の判断は、裁量権の範囲を超えたり、裁量権の濫用があったとはいえない、とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 六 外国人の在留期間中の憲法の保障が及ばないとはいえない政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした法務大臣の判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

上告人の本件活動(外国人の政治活動)は、憲法で保障されているけれど、その活動の中に日本の政策を非難する行動や、日本とアメリカの友好関係に影響を与える可能性があるものがあり、法務大臣がその活動を考慮して在留期間の更新を認めないと判断したとしても、裁量権の範囲を超えたり、裁量権の濫用があったとはいえない。

【参考】裁判要旨(原文)
 六 上告人の本件活動は、外国人の在留期間中の政治活動として直ちに憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、法務大臣が右活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできない。

<判決理由>(理由)

被上告人(法務大臣)が、当時の状況を考えて、上告人(外国人)の政治活動を日本にとって好ましいものではないと評価して、また、その外国人を将来日本の利益を害する行為をする可能性がある人と考えて、在留期間の更新を認めないと判断したとしても、その判断は普通に考えて適切なもので、他に法務大臣の判断について裁量権の範囲を超えたり、裁量権の濫用があったという事情のない本件は、法務大臣が在留期間の更新を不許可とした処分を違法だと判断することはできないから。

【参考】判決理由(原文)
 被上告人が、当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。

<+α>

行政庁が、裁量権の行使について準則(規則)を定めたとしても、このような準則は、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなので、処分が準則に違反していても、原則として「妥当・不当」の問題になるだけで、当然に違法となるわけではない。処分が違法となるのは、裁量権の範囲を超えたり、裁量権の濫用があった場合に限られて、また、その場合に限って裁判所は処分を取り消すことができるので、行政事件訴訟法30条はそのことを明らかにしたもの。

【参考】+α(原文)
 行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあつても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。処分が違法となるのは、それが法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限られるのであり、また、その場合に限り裁判所は当該処分を取り消すことができるものであつて、行政事件訴訟法30条の規定はこの理を明らかにしたものにほかならない。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題10、選択肢エ

平成28年度、問題9、選択肢1

平成25年度、問題9、選択肢2

平成24年度、問題11、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最大判昭53.10.4」の裁判例情報

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