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最判昭53.7.17
公務員(消防士)に、失火責任法は適用されるのか。
【参考】判事事項(原文)
公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用
公務員の失火に対する、国・公共団体の損害賠償責任については、失火責任法が適用される。
【参考】裁判要旨(原文)
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
失火責任法は、民法709条の特別法なので、国家賠償法4条の「民法」に含まれる。また、失火責任法の趣旨を考えても、公務員の失火に対する、国・公共団体の損害賠償責任についてだけ失火責任法を適用しない理由はない。したがって、公務員の失火に対する国・公共団体の損害賠償責任については、失火責任法が適用されるので、公務員に「重大な過失(重過失)」があることが必要となる。
【参考】判決理由(原文)
失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。
令和3年度、問題20
平成29年度、問題21
平成24年度、問題20、選択肢1
平成20年度、問題19、選択肢3
平成18年度、問題20、選択肢4
「最判昭53.7.17」の裁判例情報
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